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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
平成二十九年政令第二十八号
政令
· 条文 13 件 ·
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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(年金機能強化法附則第十四条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付)
第二条
(年金機能強化法附則第十四条の政令で定める規定)
第三条
(国民年金法等の規定の適用に関する読替え)
第四条
(老齢基礎年金等の裁定の請求に関する経過措置)
第五条
(寡婦年金に関する経過措置)
第六条
(年金機能強化法附則第二十一条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付)
第七条
(年金機能強化法附則第二十一条の政令で定める規定)
第八条
(老齢厚生年金等の裁定の請求に関する経過措置)
第九条
(退職特例年金給付の支給に関する経過措置)
第十条
(退職共済年金の職域加算額の決定の請求に関する経過措置)
第十一条
第十二条
(オーストラリア協定に係る相手国期間を有する者に関する経過措置)
第十三条