(老齢厚生年金等の裁定の請求に関する経過措置)
第八条
年金機能強化法附則第二十一条の規定により施行日において同条に規定する老齢厚生年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当することを条件として、当該老齢厚生年金等について厚生年金保険法第三十三条の規定による裁定の請求の手続をとることができる。
年金機能強化法附則第二十一条の規定により施行日において同条に規定する老齢厚生年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当することを条件として、当該老齢厚生年金等について厚生年金保険法第三十三条の規定による裁定の請求の手続をとることができる。