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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第四条 (老齢厚生年金等施行日前請求手続をとった加給年金額の対象者がある者の加算事由該当の届出)

平成二十九年厚生労働省令第十一号府省令
(老齢厚生年金等施行日前請求手続をとった加給年金額の対象者がある者の加算事由該当の届出)

第四条

経過措置政令第八条の規定による裁定の請求の手続(附則第三条において「老齢厚生年金等施行日前請求手続」という。)をとった厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権者(同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第二項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)にあっては同表の下欄に掲げる年齢に達している者に限る。)であって、施行日において、厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額の対象者があるものは、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号
  3. 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
  4. 加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨

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