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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う財務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令
› 第一条
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う財務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第一条 (施行期日)
平成二十九年財務省令第二号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次条の規定は、同年三月一日から施行する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。
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この条文が参照している条文
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第8条
第41条
第1条
厚生年金保険法 第44条
国民年金法 第14条
第2条
この条文を参照している条文
第1条
← 第二条(老齢厚生年金等施行日前請求手続をとった加給年金額の対象者がある者の加算事由該当の届出)
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う財務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 目次