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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う財務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第一条 (施行期日)

平成二十九年財務省令第二号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次条の規定は、同年三月一日から施行する。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。

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