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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う財務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第二条 (老齢厚生年金等施行日前請求手続をとった加給年金額の対象者がある者の加算事由該当の届出)

平成二十九年財務省令第二号府省令
(老齢厚生年金等施行日前請求手続をとった加給年金額の対象者がある者の加算事由該当の届出)

第二条

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十九年政令第二十八号)第八条の規定による裁定の請求の手続(附則第二条において「老齢厚生年金等施行日前請求手続」という。)をとった厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金(国家公務員共済組合連合会が支給するものに限る。附則第二条において同じ。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四十一条第一項に規定する退職共済年金(附則第二条において「平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金」という。)の受給権者であって、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において、厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額の対象者があるものは、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。)
  3. 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
  4. 加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨

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(老齢厚生年金等施行日前請求手続に係る経過措置)
附則

老齢厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金に係る老齢厚生年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百十四条の規定により読み替えられた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第十一号)による改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十条の規定の例による。

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