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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第七条 (年金機能強化法附則第二十一条の政令で定める規定)

平成二十九年政令第二十八号政令
(年金機能強化法附則第二十一条の政令で定める規定)

第七条

年金機能強化法附則第二十一条の政令で定める規定は、次のとおりとする。

  1. 厚生年金保険法附則第八条
  2. 昭和六十年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の三
  3. 昭和六十年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ二

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