(年金機能強化法附則第二十一条の政令で定める規定) 第七条 年金機能強化法附則第二十一条の政令で定める規定は、次のとおりとする。一厚生年金保険法附則第八条二昭和六十年改正法附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の三三昭和六十年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ二 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗