(老齢基礎年金等の裁定の請求に関する経過措置)
第四条
年金機能強化法附則第十四条の規定により年金機能強化法の施行の日(以下「施行日」という。)において同条に規定する老齢基礎年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当することを条件として、当該老齢基礎年金等について国民年金法第十六条の規定による裁定の請求の手続をとることができる。
年金機能強化法附則第十四条の規定により年金機能強化法の施行の日(以下「施行日」という。)において同条に規定する老齢基礎年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなされるべき者は、施行日前においても、施行日において当該支給要件に該当することを条件として、当該老齢基礎年金等について国民年金法第十六条の規定による裁定の請求の手続をとることができる。