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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第三条 (国民年金法等の規定の適用に関する読替え)

平成二十九年政令第二十八号政令
(国民年金法等の規定の適用に関する読替え)

第三条

年金機能強化法附則第十四条前段に規定する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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