(国民年金法等の規定の適用に関する読替え) 第三条 年金機能強化法附則第十四条前段に規定する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、当該規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗