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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第五条 (寡婦年金に関する経過措置)

平成二十九年政令第二十八号政令
(寡婦年金に関する経過措置)

第五条

年金機能強化法第二条の規定による改正後の国民年金法第四十九条の規定は、施行日以後に死亡した同条第一項に規定する夫について適用し、施行日前に死亡した同項に規定する夫に係る寡婦年金の支給要件に関する事項については、なお従前の例による。

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