(寡婦年金に関する経過措置)
第五条
年金機能強化法第二条の規定による改正後の国民年金法第四十九条の規定は、施行日以後に死亡した同条第一項に規定する夫について適用し、施行日前に死亡した同項に規定する夫に係る寡婦年金の支給要件に関する事項については、なお従前の例による。
年金機能強化法第二条の規定による改正後の国民年金法第四十九条の規定は、施行日以後に死亡した同条第一項に規定する夫について適用し、施行日前に死亡した同項に規定する夫に係る寡婦年金の支給要件に関する事項については、なお従前の例による。