条文くん法令検索 AIに質問する

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条 (年金機能強化法附則第十四条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付)

平成二十九年政令第二十八号政令
(年金機能強化法附則第十四条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付)

第一条

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「年金機能強化法」という。)附則第十四条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付は、次のとおりとする。

  1. 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(次条第二号及び第五条第一号において「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
  2. 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(第五条第二号及び第六条第二号において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
  3. 昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。第六条第三号において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
  4. 平成二十四年一元化法改正前国共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。第十三条第一項第二号ロにおいて同じ。)のうち退職共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  5. 平成二十四年一元化法改正前地共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。第十三条第一項第二号ハにおいて同じ。)のうち退職共済年金並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金たる給付であって退職を支給事由とするもの
  6. 平成二十四年一元化法改正前私学共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。第十三条第一項第二号ニにおいて同じ。)のうち退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  7. 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち退職共済年金並びに移行農林年金(同条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、第十五条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第二条及び第四条の規定、第六条の規定(厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項及び第三条の十三の二の改正規定に限る。)、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第三十一条の規定、第三十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第三十五条及び第四十二条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定令和五年四月一日
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第一条(年金機能強化法附則第十四条の政令で定める老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第二条(年金機能強化法附則第十四条の政令で定める規定) →