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厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十二条 (障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)

平成九年政令第八十五号政令
(障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)

第十二条

平成八年改正法附則第五条の規定により厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)とみなされた旧適用法人共済組合員期間(以下「旧適用法人被保険者期間」という。)中に初診日(平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第八十一条第一項に規定する初診日をいう。以下同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る同項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が平成七年十月一日以後にある場合に限る。)」とする。

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