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国家公務員共済組合法 第八十七条 (組合員である間の公務障害年金の支給の停止等)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(組合員である間の公務障害年金の支給の停止等)

第八十七条

公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。

2公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年金の支給を停止する。ただし、その支給を停止された公務障害年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が後発公務傷病の初診日において組合員であつた場合であつて、当該後発公務傷病によりその他公務障害の状態にあり、かつ、当該後発公務傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該公務障害年金の給付事由となつた障害とその他公務障害(その他公務障害が二以上ある場合は、全てのその他公務障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。

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(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則の規定による移行退職年金、移行減額退職年金、移行通算退職年金、移行障害年金、移行遺族年金及び移行通算遺族年金(次項において「移行年金」という。)は、それぞれ第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金とみなす。

2別段の定めがあるもののほか、施行日前に給付事由が生じた移行年金については、なお従前の例による。

(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下この条において「新法」という。)第三十八条第二項の規定は、施行日以後の期間に係る組合員期間の計算について適用し、施行日前の期間に係る組合員期間の計算については、なお従前の例による。

2新法第六十六条第六項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた傷病手当金の支給について適用し、施行日前に給付事由が生じた傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

3新法第七十四条第一項、第二項及び第四項、第七十九条第三項、第八十条第一項並びに第八十七条の二第一項の規定並びに国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第五条の規定による改正前の新法第七十四条の二第一項及び第三項の規定は、施行日以後の月分として支給される国家公務員共済組合法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金である給付については、なお従前の例による。

4新法第百条第二項の規定は、施行日以後の月分の掛金について適用し、施行日前の月分の掛金については、なお従前の例による。

5新法附則第十三条の三第二項の規定は、施行日以前に旧農林共済組合の組合員の資格を喪失した場合についても、適用する。

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