(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則の規定による移行退職年金、移行減額退職年金、移行通算退職年金、移行障害年金、移行遺族年金及び移行通算遺族年金(次項において「移行年金」という。)は、それぞれ第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金とみなす。
2別段の定めがあるもののほか、施行日前に給付事由が生じた移行年金については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(以下この条において「新法」という。)第三十八条第二項の規定は、施行日以後の期間に係る組合員期間の計算について適用し、施行日前の期間に係る組合員期間の計算については、なお従前の例による。
2新法第六十六条第六項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた傷病手当金の支給について適用し、施行日前に給付事由が生じた傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
3新法第七十四条第一項、第二項及び第四項、第七十九条第三項、第八十条第一項並びに第八十七条の二第一項の規定並びに国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第五条の規定による改正前の新法第七十四条の二第一項及び第三項の規定は、施行日以後の月分として支給される国家公務員共済組合法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金である給付については、なお従前の例による。
4新法第百条第二項の規定は、施行日以後の月分の掛金について適用し、施行日前の月分の掛金については、なお従前の例による。
5新法附則第十三条の三第二項の規定は、施行日以前に旧農林共済組合の組合員の資格を喪失した場合についても、適用する。