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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第十三条 (施行日前に給付事由が生じた改正前私学共済法による年金である給付に係る改正前私学共済法の規定の読替え)

平成二十七年政令第三百四十八号政令
(施行日前に給付事由が生じた改正前私学共済法による年金である給付に係る改正前私学共済法の規定の読替え)

第十三条

平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付に係る同条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法(次条第一項において「なお効力を有する改正前私学共済法」という。)第二十四条第三項及び第四十七条の二の規定の適用については、同項中「五十円」とあるのは「五十銭」と、「百円」とあるのは「一円」と、同条中「第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十九条第六項(同法第八十七条第三項」とあるのは「厚生年金保険法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項」と、「同法第七十九条第六項」とあるのは「同法第四十六条第六項」とする。

2前条第二項及び第三項の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付について準用する。この場合において、前条第二項中「同項」とあるのは、「平成二十四年一元化法附則第七十九条」と読み替えるものとする。

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