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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第十四条 (端数処理に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十八号政令
(端数処理に関する経過措置)

第十四条

前条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前私学共済法第二十四条第三項の規定は、平成二十八年四月以後の月分の年金の支払額について適用する。

2前項の規定は、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十年国共済改正法(平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)をいう。)附則第三条第一項の規定にかかわらず、平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する旧私学共済法による年金である給付について準用する。

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