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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
平成二十七年政令第三百四十八号
政令
· 条文 9 件 ·
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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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第十二条
(平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による職域加算額に係る改正前私学共済法の規定の読替え)
第十三条
(施行日前に給付事由が生じた改正前私学共済法による年金である給付に係る改正前私学共済法の規定の読替え)
第十四条
(端数処理に関する経過措置)
第十五条
第十六条
(改正前私学共済法による職域加算額のうち職務等によるもの及び厚生年金保険法による障害厚生年金等の支給を受ける場合における労働者災害補償保険法の適用に関する経過措置)
第十七条
(退職等年金給付に関する規定を適用しない者に関する経過措置)
第十八条
(準用する国家公務員共済組合法の改正に伴う経過措置規定の技術的読替え)
第十九条
(経過措置に関する文部科学省令への委任)
第一条
(施行期日等)