(経過措置に関する文部科学省令への委任)
第十九条
第十二条から前条までに定めるもののほか、平成二十四年一元化法及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十八号)の実施のための手続その他これらの法律の施行に伴う経過措置(文部科学省の所掌に属するものに限る。)に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第十二条から前条までに定めるもののほか、平成二十四年一元化法及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十八号)の実施のための手続その他これらの法律の施行に伴う経過措置(文部科学省の所掌に属するものに限る。)に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。