(平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による職域加算額に係る改正前私学共済法の規定の読替え)
第十二条
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法(平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)の規定(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2改正前私学共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付をいう。以下同じ。)については、同項の規定にかかわらず、改正前私学共済法第三十六条及び第三十八条並びに平成二十四年一元化法附則第百四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)附則第五条の規定は、適用しない。
3改正前私学共済法による職域加算額については、私立学校教職員共済法第三十六条及び第三十八条の規定を適用する。この場合において、同法第三十六条第一項中「給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項(第一号及び第二号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法の規定による徴収金」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十八条第三項に規定する給付に関する決定、掛金」とする。