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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第十八条 (準用する国家公務員共済組合法の改正に伴う経過措置規定の技術的読替え)

平成二十七年政令第三百四十八号政令
(準用する国家公務員共済組合法の改正に伴う経過措置規定の技術的読替え)

第十八条

私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により国共済経過措置政令の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十八条(準用する国家公務員共済組合法の改正に伴う経過措置規定の技術的読替え)について教えてください」と聞く

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