(準用する国家公務員共済組合法の改正に伴う経過措置規定の技術的読替え)
第十八条
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により国共済経過措置政令の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により国共済経過措置政令の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。