(改正前私学共済法による職域加算額のうち職務等によるもの及び厚生年金保険法による障害厚生年金等の支給を受ける場合における労働者災害補償保険法の適用に関する経過措置)
第十六条
改正前私学共済法による職域加算額(なお効力を有する改正前準用国共済法(平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第二十五条において準用する国共済経過措置政令(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)をいう。第十八条において同じ。)第八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下この条において同じ。)第八十二条第二項に規定する職務等による旧職域加算障害給付又はなお効力を有する改正前準用国共済法第八十九条第三項に規定する職務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は遺族厚生年金の支給を受けるときは、当分の間、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)別表第一第一号及び第二号の規定は、適用しない。