条文くん法令検索 AIに質問する

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第十七条 (退職等年金給付に関する規定を適用しない者に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十八号政令
(退職等年金給付に関する規定を適用しない者に関する経過措置)

第十七条

当分の間、私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定は、同法第十四条第一項に規定する教職員等のうち、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としない者については、適用しない。

2社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第三条の規定は、私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定の適用について準用する。

3第一項の規定により私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定を適用しないこととされた同法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の同法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十三条第三項に規定する範囲内において、同法第四条第一項に規定する共済規程で定める。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十七条(退職等年金給付に関する規定を適用しない者に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(改正前私学共済法による職域加算額のうち職務等によるもの及び厚生年金保険法による障害厚生年金等の支給を受ける場合における労働者災害補償保険法の適用に関する経過措置) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 目次 第十八条(準用する国家公務員共済組合法の改正に伴う経過措置規定の技術的読替え) →