第四条
法第二十五条において準用する組合法第二条第一項第三号に掲げる加入者又は加入者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた加入者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該加入者又は加入者であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち文部科学大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外の者その他これに準ずる者として文部科学大臣が定める者とする。
法第二十五条において準用する組合法第二条第一項第三号に掲げる加入者又は加入者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた加入者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該加入者又は加入者であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち文部科学大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外の者その他これに準ずる者として文部科学大臣が定める者とする。
昭和五十九年度の日雇拠出金の納期は、昭和六十年三月三十一日とする。
2前項の納期に納付すべき日雇拠出金の額は、健康保険法第七十九条ノ十の規定による当該年度の日雇拠出金の額とする。
施行日前に行われた療養に係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
2第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する新国共済令(第四条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令をいう。次条第二項において同じ。)第十一条の三の五第六項又は第七項の規定は、平成二十一年五月一日から施行日の前日までに行われた療養であって、第三条の規定による改正前の私立学校教職員共済法施行令(以下この項において「旧私学共済令」という。)第六条において準用する旧国共済令(第四条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)附則第三十四条の四第一項の規定により読み替えて適用する旧国共済令第十一条の三の四第六項に規定する特定給付対象療養又は旧私学共済令第六条において準用する旧国共済令第十一条の三の四第七項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る私立学校教職員共済法の規定による高額療養費の支給についても適用する。