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私立学校教職員共済法施行令 第四条の二 (支払未済の給付を受けるべき者の順位)

昭和二十八年政令第四百二十五号政令
(支払未済の給付を受けるべき者の順位)

第四条の二

第二十五条において準用する組合法第四十四条第三項に規定する同条第一項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が職務遺族年金の受給権者である夫であつた場合における加入者又は加入者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて職務遺族年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。

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