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国と民間企業との間の人事交流に関する法律施行令 第四条 (私立学校教職員共済法の特例)

平成二十六年政令第百九十三号政令
(私立学校教職員共済法の特例)

第四条

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の退職等年金給付に関する規定は、交流派遣職員には、適用しない。

2交流派遣職員に関する私立学校教職員共済法の規定の適用については、同法第二十七条第一項中「掛金及び加入者保険料(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)」とあり、同条第二項中「掛金及び加入者保険料(以下「掛金等」という。)」とあり、並びに同法第二十八条第二項から第五項まで、第二十九条第一項第二十九条の二第三十条第一項及び第三項から第六項まで、第三十一条第一項第三十二条第三十三条並びに第三十四条第二項中「掛金等」とあるのは「掛金」と、同法第二十九条第二項中「及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等」とあり、及び同条第三項中「及び厚生年金保険法による標準賞与額に係る掛金等」とあるのは「に係る掛金」とする。

3第一項の規定により私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定を適用しないこととされた交流派遣職員の同法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十三条第三項に規定する範囲内において、共済規程(同法第四条第一項に規定する共済規程をいう。)で定める。

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