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私立学校教職員共済法 第三十二条 (先取特権の順位)

昭和二十八年法律第二百四十五号法律
(先取特権の順位)

第三十二条

掛金等その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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施行日前から引き続き組合員であつて次の各号の一に該当する者について改正後の私立学校教職員共済組合法第二十五条の三第一項及び第二項の規定を適用する場合において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上同条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合に申し出たときは、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項の規定を適用する。

  1. 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
  2. 施行日から三年以内に退職する男子
  3. 施行日から五年以内に退職する女子
(政令への委任)
附則

附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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