(時効)
第三十四条
掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3事業団が行う掛金等その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の更新の効力を有する。
掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3事業団が行う掛金等その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の更新の効力を有する。
私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)のうち、本則の規定はこの法律による改正後の私立学校教職員共済組合法の規定を、附則第十九項の規定は通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の規定をそれぞれ改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
施行日前にした行為に対する私立学校教職員共済組合法の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
第二号施行日前に私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得して、第二号施行日まで引き続きその資格を有する者(平成二十八年四月から標準報酬月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬月額が百二十一万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が百二十三万五千円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(次条において「改正後私学共済法」という。)第二十二条第二項の規定により読み替えられた同条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。
2前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成二十八年四月から同年八月までの各月の標準報酬月額とする。