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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第一条 (施行期日等)

平成二十七年政令第三百四十八号政令
(施行期日等)

第一条

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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(施行期日)
附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第一条(施行期日等)について教えてください」と聞く

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