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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
› 第一条
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第一条 (施行期日等)
平成二十七年政令第三百四十八号
政令
(施行期日等)
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第一条(施行期日等)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
私立学校教職員共済法施行規則 第42条
平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令 第3条
← 第十九条(経過措置に関する文部科学省令への委任)
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 目次