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国民年金法 第三十四条 (障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)

第三十四条

厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

2障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

3前項の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。

4障害基礎年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

5第三十条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

6第一項の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。

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(国民年金事業に要する費用の負担の特例)

国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、国民年金法第八十五条第一項各号及び第二項に規定する額のほか、同法による年金たる給付及び旧国民年金法による年金たる給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。

  1. 当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第五十二条の四第一項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の四分の一に相当する額
  2. 当該年度における附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の給付に要する費用の総額に障害基礎年金の額又は遺族基礎年金の額に対する旧国民年金法第五十八条に規定する額又は同法第六十二条及び第六十三条第一項に規定する額の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額
  3. 当該年度における老齢基礎年金の給付に要する費用のうち、附則第十七条の規定による加算額の総額
  4. 当該年度における旧国民年金法第五条第四項に規定する保険料免除期間(他の法令により当該保険料免除期間とみなされるものを含む。)を有する者に係る同法による年金たる給付(同法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)に要する費用(同法第七十七条第一項又は第二項の規定によつてその額が計算される老齢年金の給付に要する費用及び第六号に掲げる費用を除く。)の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
    1. 当該保険料免除期間の月数を三で除して得た数
    2. イに掲げる数と当該保険料納付済期間の月数とを合算した数
  5. 当該年度における旧国民年金法第七十七条第一項又は第二項の規定によつてその額が計算される老齢年金の給付に要する費用(次に掲げる額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額
    1. 旧国民年金法第二十七条第一項第一号に掲げる額
    2. 旧国民年金法第七十七条第一項第一号に掲げる額に同号の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を当該被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額の四分の三に相当する額
    3. 二百円に旧国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額の四分の三に相当する額
  6. 当該年度における旧国民年金法による老齢年金(前号に掲げる老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金の給付に要する費用(同法第二十七条第一項(同法第二十九条の四第一項においてその例による場合を含む。)に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の四分の一に相当する額
  7. 当該年度における改正前の法律第八十六号附則第十六条第一項又は改正前の法律第九十二号附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金の給付に要する費用の総額の八分の一に相当する額
  8. 当該年度における改正前の法律第九十二号附則第十二条第二項の規定によつてその額が計算される年金の給付に要する費用のうち、八百四十円に当該年金の額の計算の基礎となつた保険料納付済期間の月数を乗じて得た額に相当する部分の給付に要する費用の総額の四分の一に相当する額
  9. 当該年度における旧国民年金法による老齢福祉年金の給付に要する費用の総額

2国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「次号及び第三号に掲げる額」とあるのは「次号及び第三号に掲げる額並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる費用(同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額に相当する部分の費用を除く。)の額」と、「四百八十」とあるのは「四百八十(昭和六十年改正法附則別表第四の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる数)」と読み替えるものとする。

3国民年金法第八十五条第一項の規定の適用については、同項第三号中「障害基礎年金」とあるのは、「障害基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二十五条の規定による障害基礎年金を除く。)」とする。

4国庫は、毎年度、次の各号に掲げる費用について、それぞれ当該各号に定める額を負担する。

  1. 当該年度における老齢基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に国民年金基金又は国民年金基金連合会が支給する年金に要する費用二百円(国民年金法第二十八条又は附則第九条の二若しくは第九条の二の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に基金が支給する年金については、政令で定める額)に当該国民年金基金の加入員期間(同法第百三十条第二項に規定する加入員期間をいう。以下この号において同じ。)又は当該国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員期間の月数を乗じて得た額の四分の一に相当する額
  2. 当該年度における国民年金基金又は国民年金基金連合会が支給する一時金に要する費用新国民年金法第五十二条の四第二項の加算額の四分の一に相当する額

5新国民年金法第八十六条の規定の適用については、同条中「この法律又は」とあるのは、「この法律(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)の規定によりなお従前の例によるものとされた場合における同法第一条の規定による改正前のこの法律及び昭和六十年改正法の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前のこの法律を含む。以下この条において同じ。)又は」とする。

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