第十一条
法律第三十四号附則第三十二条第六項に規定する障害年金を受けることができる者であって、その他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日以後のものに限る。)において、国民年金法第三十条第一項各号のいずれかに該当した者は、同法第三十四条第一項及び第四項並びに第三十六条第二項ただし書の規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であったものとみなす。
2前条の規定は、前項の規定により障害基礎年金の受給権者であったものとみなされた者について準用する。
法律第三十四号附則第三十二条第六項に規定する障害年金を受けることができる者であって、その他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日以後のものに限る。)において、国民年金法第三十条第一項各号のいずれかに該当した者は、同法第三十四条第一項及び第四項並びに第三十六条第二項ただし書の規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であったものとみなす。
2前条の規定は、前項の規定により障害基礎年金の受給権者であったものとみなされた者について準用する。