条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十一条

平成元年政令第三百三十七号政令

第十一条

法律第三十四号附則第三十二条第六項に規定する障害年金を受けることができる者であって、その他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日以後のものに限る。)において、国民年金法第三十条第一項各号のいずれかに該当した者は、同法第三十四条第一項及び第四項並びに第三十六条第二項ただし書の規定の適用については、障害基礎年金の受給権者であったものとみなす。

2前条の規定は、前項の規定により障害基礎年金の受給権者であったものとみなされた者について準用する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(その他障害に係る法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置) 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第十一条の二(基金が支給する年金に要する費用の負担に関する経過措置) →