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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条 (その他障害に係る障害基礎年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)

平成元年政令第三百三十七号政令
(その他障害に係る障害基礎年金の年金額の改定及び支給停止に関する経過措置)

第二条

初診日が昭和六十一年四月一日前にある傷病によるその他障害(国民年金法第三十四条第四項に規定するその他障害をいう。次条第十条及び第十一条において同じ。)について、同項及び同法第三十六条第二項ただし書の規定を適用する場合においては、同法第三十四条第四項中「該当したもの」とあるのは「該当したもの又は当該初診日において厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。以下同じ。)若しくは共済組合の組合員(昭和六十年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第四号に規定する昭和六十年農林共済改正法をいう。)附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。以下同じ。)であるもの」と、同法第三十六条第二項ただし書中「該当した場合」とあるのは「該当した場合又は初診日において厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者若しくは共済組合の組合員である場合」とする。

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