(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第三条第二項後段の規定により国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を取得した者であって、平成三年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて同法第十一条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。