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国民年金法 第七条の五 (国民年金原簿の特例等)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(国民年金原簿の特例等)

第七条の五

第十四条及び第十四条の二の規定の適用については、当分の間、第十四条中「被保険者」とあるのは、「被保険者(第二号被保険者のうち第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者であるものを除く。次条において同じ。)」とする。

2第二号被保険者であつた期間のうち厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第二号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第三号厚生年金被保険者期間」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下この条において「第四号厚生年金被保険者期間」という。)につき第二十六条第三十条第一項第三十条の二第一項第三十条の三第一項第三十四条第四項第三十六条第二項ただし書第三十七条、附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項の規定の適用を受けようとする者についての当該厚生年金保険の被保険者であつた期間については、当分の間、第二号厚生年金被保険者期間については国家公務員共済組合連合会の確認を、第三号厚生年金被保険者期間については地方公務員共済組合の確認を、第四号厚生年金被保険者期間については日本私立学校振興・共済事業団の確認を受けたところによる。

3前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、厚生年金保険法第九十条第二項及び第四項から第六項までの定めるところにより、同条第二項各号に定める審査機関に審査請求をすることができる。

4第二項の場合において、当該第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、当該厚生年金保険の被保険者であつた期間に基づく老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。

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