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国民年金法 第九条の二の三 (障害基礎年金等の特例)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(障害基礎年金等の特例)

第九条の二の三

第三十条第一項(第二号に限る。)、第三十条の二第三十条の三第三十条の四第二項第三十四条第四項第三十六条第二項ただし書及び第四十九条並びに附則第五条の規定は、当分の間、附則第九条の二第三項若しくは前条第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者又は厚生年金保険法附則第七条の三第三項若しくは第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者については、適用しない。

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