(施行日前の組合員期間を有する者のうち厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止)
第二十二条
第十七条第一項の規定は、施行日前の組合員期間を有する者に支給される障害共済年金で平成七年七月までの分として支給されるものについて昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第八十七条の二第一項の規定を適用する場合について準用する。
第十七条第一項の規定は、施行日前の組合員期間を有する者に支給される障害共済年金で平成七年七月までの分として支給されるものについて昭和六十年改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第八十七条の二第一項の規定を適用する場合について準用する。