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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第十六条の二 (施行日前の組合員期間を有する者に係る組合員又は厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給停止の特例)

昭和六十一年政令第五十六号政令
(施行日前の組合員期間を有する者に係る組合員又は厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給停止の特例)

第十六条の二

施行日前の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金(共済法附則第十二条の六の二第三項の規定によるものに限る。)について昭和六十年改正法附則第二十一条の二第二項の規定を適用する場合においては、同項中「退職共済年金」とあるのは、「退職共済年金(共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金(その受給権者が六十五歳に達していないものに限る。)を除く。)」とする。

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