(退職共済年金等の取扱い)
第二十七条の三
施行法第三十四条第二項に規定する退職一時金の支給を受けた者から除かれる者は、公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号。以下「公務員等共済法」という。)、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号。以下「公立学校職員共済法」という。)又は旧公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号。以下「年金法」という。)の規定による返還一時金の支給を受けた者とする。
2施行法第三十四条第二項に規定する退職一時金の支給を受けた者に準ずるものとして政令で定める者は、次に掲げる者(前項の返還一時金の支給を受けた者を除く。)とする。
- 一公務員等共済法第六十六条第一項ただし書、公立学校職員共済法第六十七条第一項ただし書又は年金法第二十八条第一項ただし書の規定の適用を受けた者
- 二通算年金制度を創設するための関係立法の一部を改正する立法(千九百七十年立法第五十六号。以下「沖縄の通算年金関係整理法」という。)附則第五条ただし書又は附則第十四条ただし書の規定によりこれらの規定に規定する控除額相当額を琉球政府又は公立学校職員共済法に基づく公立学校職員共済組合に返還した者
3施行法第三十四条第二項に規定する者については、その者が沖縄の組合員(施行法第三十三条第三号に規定する沖縄の組合員をいう。以下同じ。)であつた間長期組合員であつたものと、同項に規定する退職一時金は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の法第八十条第二項の退職一時金とみなして、法その他の長期給付に関する法令の規定を適用するとしたならば退職共済年金(施行法第十一条第一項に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。)又は昭和六十年改正前の法の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合には、連合会が当該退職共済年金又は昭和六十年改正前の法の規定による通算退職年金を支給する。