(外国政府職員等から職員となるまでの期間等)
第十条の三
施行法第七条第一項第六号に規定する政令で定める期間は、三年とする。
2施行法第七条第一項第六号に規定する政令で定める者は、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この項において同じ。)に勤務していた者のうち次の各号に掲げる者とする。
- 一当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため退職した者で、その後他に就職することなく昭和二十三年八月七日(当該外国政府等に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者をいう。次号において同じ。)と認められた者にあつては、その帰国した日から三年を経過する日の前日)までの間に職員となり、昭和三十四年一月一日の前日まで引き続いて職員であつたもの
- 二外国政府等に勤務し、引き続き職員又は施行法第三十一条第一項に規定する地方の職員等となり、更に引き続いて外国政府等に勤務した者(当該外国政府等に昭和二十年八月八日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者と認められた者を含む。)で、その後他に就職することなく三年以内に職員となり、昭和三十四年一月一日の前日まで引き続いて職員であつたもの
- 三外国政府等に勤務し、引き続き職員又は施行法第三十一条第一項に規定する地方の職員等となり、更に引き続いて外国政府等に勤務した者で、その後任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和二十年八月八日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく三年以内に職員となり、昭和三十四年一月一日の前日まで引き続いて職員であつたもの