(政令で定める要件に該当する期間)
第十条の二
施行法第七条第一項第五号に規定する政令で定める要件に該当する期間は、外地官署所属職員の身分に関する件(昭和二十一年勅令第二百八十七号)第一項に規定する外地にある官署所属の職員(当該職員に準ずる者として財務省令で定める者を含む。以下この条において「外地官署所属職員」という。)であつた者で、昭和二十年八月十四日まで引き続き外地官署所属職員として勤務し、その後他に就職することなく三年以内に職員となり、昭和三十四年一月一日(恩給更新組合員にあつては、同年十月一日。次条第二項において同じ。)の前日まで引き続いて職員であつたものの当該外地官署所属職員として勤務した期間その他これに準ずる特別の事情があるものとして財務省令で定める期間とする。