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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第七十六条 (退職一時金を受けた者に支給する障害厚生年金等に関する事務の特例に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(退職一時金を受けた者に支給する障害厚生年金等に関する事務の特例に関する経過措置)

第七十六条

次の各号に掲げる給付を受けた者が改正後厚生年金保険法第七十八条の三十の規定による障害厚生年金又は改正後厚生年金保険法第七十八条の三十一の規定による障害手当金(以下この条及び次条において「障害厚生年金等」という。)の受給権を取得した場合であって、当該障害厚生年金等の支給事由となった障害に係る傷病の初診日(厚生年金保険法第四十七条第一項に規定する初診日をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める被保険者であった期間中にない場合にあっては、当該障害厚生年金等の支給に関する事務は、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、改正後厚生年金保険法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

  1. 平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項各号に掲げる一時金である給付第二号厚生年金被保険者
  2. 平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項各号に掲げる一時金である給付第三号厚生年金被保険者
  3. 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十四号)第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)第四号厚生年金被保険者

2次の表の上欄に掲げる給付を受けた者が障害厚生年金等の受給権を取得した場合であって、当該障害厚生年金等の支給事由となった障害に係る傷病の初診日が同表の中欄に掲げる被保険者であった期間中にない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金等の支給に関する事務は、同表の下欄に掲げる被保険者の種別に応じて、改正後厚生年金保険法第二条の五第一項各号に定める者が行う。

3前二項の規定は、改正後厚生年金保険法第七十八条の三十二の規定による遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について準用する。

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