(退職一時金を受けた者に支給する障害厚生年金等に関する事務の特例に関する経過措置)
第七十六条
次の各号に掲げる給付を受けた者が改正後厚生年金保険法第七十八条の三十の規定による障害厚生年金又は改正後厚生年金保険法第七十八条の三十一の規定による障害手当金(以下この条及び次条において「障害厚生年金等」という。)の受給権を取得した場合であって、当該障害厚生年金等の支給事由となった障害に係る傷病の初診日(厚生年金保険法第四十七条第一項に規定する初診日をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める被保険者であった期間中にない場合にあっては、当該障害厚生年金等の支給に関する事務は、当該各号に定める被保険者の種別に応じて、改正後厚生年金保険法第二条の五第一項各号に定める者が行う。
- 一平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項各号に掲げる一時金である給付第二号厚生年金被保険者
- 二平成二十四年一元化法附則第六十三条第一項各号に掲げる一時金である給付第三号厚生年金被保険者
- 三
2次の表の上欄に掲げる給付を受けた者が障害厚生年金等の受給権を取得した場合であって、当該障害厚生年金等の支給事由となった障害に係る傷病の初診日が同表の中欄に掲げる被保険者であった期間中にない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金等の支給に関する事務は、同表の下欄に掲げる被保険者の種別に応じて、改正後厚生年金保険法第二条の五第一項各号に定める者が行う。
3前二項の規定は、改正後厚生年金保険法第七十八条の三十二の規定による遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について準用する。