第七十五条
二以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、平成六年改正法附則第三十条第二項から第四項までの規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条第一項及び第三項(同法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる平成六年改正法附則第三十条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
二以上の種別の被保険者であった期間を有する者について、平成六年改正法附則第三十条第二項から第四項までの規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条第一項及び第三項(同法及びこの政令並びに他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる平成六年改正法附則第三十条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。