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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第七十七条 (その額の計算の特例の適用を受ける者に支給する障害厚生年金等に関する事務の特例に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十三号政令
(その額の計算の特例の適用を受ける者に支給する障害厚生年金等に関する事務の特例に関する経過措置)

第七十七条

次の各号のいずれかに該当する者が障害厚生年金等の受給権を取得した場合においては、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金等の支給に関する事務は、当該各号に定める者が行う。

  1. 次のイ又はロに該当する者改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者
    1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第五十六条の四第一項(同令第五十六条の九の規定により適用する場合を含む。)に規定する特別納付を行った者
    2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百六条第一項の規定により同項に規定する農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間を有する者
  2. 平成二十四年一元化法附則第六十八条第二項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に定める者

2前項各号のいずれにも該当する者が障害厚生年金等の受給権を取得した場合においては、同項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金等の支給に関する事務は、改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に定める者(当該障害厚生年金等の額の計算の基礎となる第三号厚生年金被保険者期間が当該障害厚生年金等の額の計算の基礎となる第一号厚生年金被保険者期間より長い場合にあっては、同項第三号に定める者)が行う。

3前二項の規定は、改正後厚生年金保険法第七十八条の三十二の規定による遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の支給に関する事務について準用する。

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