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国家公務員共済組合法施行規則 第七条 (業務経理又は福祉経理の財源)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(業務経理又は福祉経理の財源)

第七条

第九十九条第一項第一号に規定する事務に要する費用に充てるべき金額は、短期経理から業務経理に繰り入れなければならない。

2保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理(以下「福祉経理」と総称する。)に属する経理単位の財源は、福祉経理に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、財務大臣の承認を受けて当該他の経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。

3第九十九条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)、法第九十九条第六項に規定する職員団体(以下「職員団体」という。)又は法附則第二十条の二第一項に規定する郵政会社等(以下「郵政会社等」という。)の負担金は、保健経理に受け入れたのち、これを福祉経理に属する他の経理単位に繰り入れることができる。

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(老人保健法の一部改正に伴う国家公務員共済組合の業務等の特例)

健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第二十五条第一項の規定の適用がある場合における国家公務員共済組合法施行規則第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「第五十三条第一項」とあるのは、「第五十三条第一項及び同法附則第三条第一項」とする。

(老人保健法の一部改正に伴う国家公務員共済組合の業務等の特例)

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第十三条の規定の適用がある場合における国家公務員共済組合法施行規則第六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「並びに」とあるのは、「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第一項に規定する拠出金、」とする。

(障害共済年金の額の改定等に関する経過措置)
附則

改正令附則第三条第三項の規定による一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金の額の改定の請求は、平成二十七年経過措置省令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行わなければならない。

2前項の請求書には、平成二十七年経過措置省令第十八条第一項の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。

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