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国家公務員共済組合法施行規則 第二十四条 (予算の内容)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(予算の内容)

第二十四条

予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。

2予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  1. 人件費及び事務費の最高限度額
  2. 第十七条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
  3. 組合の経理単位相互間における資金の融通の最高限度額
  4. 第七条第一項の規定により業務経理へ繰り入れられる金額及び短期経理から業務経理に繰り入れる金額の最高限度額
  5. 福祉事業に要する費用に充てることができる金額の各福祉経理ごとの最高限度額
  6. 不動産の取得に要する金額の最高限度及び不動産を譲渡する場合における譲渡金額の最低限度
  7. 前各号に掲げるもののほか、財務大臣の指定する事項

3予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。

4予定貸借対照表には、前々事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示しなければならない。

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