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国家公務員共済組合法施行規則 第二十五条 (契約担当者)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(契約担当者)

第二十五条

契約は、組合の代表者又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければ、これをすることができない。

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