(事業計画の内容)
第二十三条
事業計画には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
- 一
- 二組合に使用される者の数、支部及び所属所の現況並びに当該事業年度に予定される異動
- 三短期経理における給付並びに法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金(短期給付及び介護納付金に係るものに限る。)との割合の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画
- 四業務経理における当該事業年度の資金計画
- 五保健経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
- 六宿泊経理における施設の種類及び現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
- 七医療経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
- 八住宅経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
- 九貯金経理における貯金の種類、貯金の現況、貯金の支払利率、当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
- 十貸付経理における貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率及び当該事業年度の資金計画
- 十一物資経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、販売計画、仕入原価に対する平均利潤率、資金の回転率並びに当該事業年度の資金計画
- 十二前各号に掲げるもののほか、財務大臣の定める事項