条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第二十二条 (事業計画及び予算の認可)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(事業計画及び予算の認可)

第二十二条

組合の代表者は、毎事業年度、経理単位ごとに、事業計画及び予算を作成し、これを前事業年度の二月末日までに財務大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第二十二条(事業計画及び予算の認可)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条(出納職員の事故報告) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第二十三条(事業計画の内容) →