(事業計画及び予算の認可) 第二十二条 組合の代表者は、毎事業年度、経理単位ごとに、事業計画及び予算を作成し、これを前事業年度の二月末日までに財務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗