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国家公務員共済組合法施行規則 第八十一条 (別途積立金)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(別途積立金)

第八十一条

組合は、当該組合以外の者から受けた補助金若しくは寄附金(現金以外の資産による寄付を含む。)、法第九十九条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金又は第七条第二項に規定する繰入金(第三項において「補助金等」という。)をもつて固定資産を取得した場合には、当該事業年度末日において、当該固定資産の価額に相当する金額を別途積立金として積み立てなければならない。

2前項の別途積立金は、財務大臣の承認を受けて、取り崩すことができる。

3補助金等により取得した固定資産が組合の財産的基礎を構成しない償却財産であつて、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されない場合は、財務大臣の承認を受けて第一項の規定を適用しないことができる。この場合において、当該補助金等に相当する額は負債勘定に計上し、毎事業年度末日において、減価償却額に相当する額を取り崩し、収益として処理するものとする。

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