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国家公務員共済組合法施行規則 第八十一条の二 (貸付資金積立金)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(貸付資金積立金)

第八十一条の二

貸付経理においては、毎事業年度末日において、貸付事業の資金に充てるため、当該事業年度の利益金を、当該事業年度以前三事業年度末日における平均貸付残高の百分の十に相当する金額(前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた貸付資金積立金がある場合には、当該百分の十に相当する金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで貸付資金積立金として積み立てなければならない。

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