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国家公務員共済組合法施行規則 第八十二条 (欠損金補てん積立金)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(欠損金補てん積立金)

第八十二条

短期経理及び福祉経理(貸付経理を除く。以下この条において同じ。)においては、毎事業年度末日において、将来の欠損金の補てんに充てるため、当該事業年度の利益金を、次の各号に掲げる金額(前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた欠損金補てん積立金がある場合には、次の各号に掲げる金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで欠損金補てん積立金として積み立てなければならない。

  1. 短期経理については、当該事業年度以前三事業年度における短期給付の平均請求額の百分の十に相当する金額
  2. 貯金経理については組合員の貯金額、その他の福祉経理については借入金の額及び固定資産の価額(借入資金によつて取得した固定資産の価額を除く。)のそれぞれ百分の五以上に相当する金額の範囲内において組合の代表者が定める額

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