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国家公務員共済組合法施行規則 第八十条 (建設積立金等)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(建設積立金等)

第八十条

福祉経理において、一定の金額を積み立てて施設の新設、増設又は改良を行うとする場合には、毎事業年度末日において、当該金額を建設積立金又は改良積立金として積み立てることができる。

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