(建設積立金等) 第八十条 福祉経理において、一定の金額を積み立てて施設の新設、増設又は改良を行うとする場合には、毎事業年度末日において、当該金額を建設積立金又は改良積立金として積み立てることができる。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗