条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第七十九条 (再評価積立金)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(再評価積立金)

第七十九条

第六十七条第二項の規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。

2前項の再評価積立金は、翌事業年度以降において再評価により損失を生じた場合及び財務大臣の承認を受けた場合を除くほか、とりくずすことができない。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第七十九条(再評価積立金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十八条(支払準備金) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第八十条(建設積立金等) →