(再評価積立金)
第七十九条
第六十七条第二項の規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。
2前項の再評価積立金は、翌事業年度以降において再評価により損失を生じた場合及び財務大臣の承認を受けた場合を除くほか、とりくずすことができない。
第六十七条第二項の規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。
2前項の再評価積立金は、翌事業年度以降において再評価により損失を生じた場合及び財務大臣の承認を受けた場合を除くほか、とりくずすことができない。